建設共済保険とは

建設共済保険とは、建設業およびこれに関連して行う建設業以外の事業に従事する労働者が、業務・通勤災害により死亡したり、重度の障害を残した場合、または傷病の状態にある場合に国の労災保険の給付に上乗せして保険金を支払う法定外労災補償制度です。
法定外労災補償制度は、経営事項審査の審査項目として、労働福祉の状況の中に加入の有無を加え、加点評価の対象としています。

契約の種類

「年間完成工事高契約」を基幹契約とし、付随契約として「関連事業契約」「甲型共同企業体契約」がございます。

年間完成工事高契約
直前1年間の完成工事高(元請の甲型共同企業体工事高、海外工事高および消費税を除く)により掛金を算出し、元請工事、下請工事にかかわらず保険契約者が施工する建設工事現場(労災保険上の建設有期事業)に就労する労働者およびその下請負人(下位の下請負人を含む)の雇用する労働者および、保険契約者(労災保険の特別加入をすることができる者)を補償する契約です。

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関連事業契約
年間完成工事高契約の保険契約者を除く役員、契約者雇用の事務職員、建設業に関連して行う建設業以外の事業(労災保険上の林業および継続事業)で働く労働者を補償する契約です。

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甲型共同企業体契約
年間完成工事高契約の保険契約者が甲型共同企業体の代表者または構成員となった場合に、そのいずれか1社が別途契約して工事現場で働く労働者を上記の年間完成工事高と同様に補償する契約です。

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法定外労災補償としての建設共済保険

共済団が行う建設共済保険は、建設業の現場に従事する労働者が、業務災害、通勤災害で死亡、重度の障害または傷病を受けた場合に保険金を支払う制度です。

万一、死亡や重度の障害等を残す労働災害が発生すれば、労災保険による補償のほかに、事業主の過失の有無に関わりなく、更なる追加的補償が必要となるのが一般的です。建設業界を取り巻く環境が厳しい今こそ、予期しない災害から生ずる多額の出費を回避し、堅固な経営基盤を創り上げるためにも、建設共済保険への加入をおすすめします。

なぜ障害7級以上の補償なのか?

労災保険において障害等級7級以上に認定されるような場合は、年金が給付されることからも分かりますように、障害の程度は重く、多くの場合、被災労働者は元の職場へ復帰できない状況に立ち至ることになります。他方、給付される労災保険の年金額(障害等級7級で給付基礎日額の131日分)も、通常、それまでの年収額より減少することになり、被災労働者や遺族の生活を圧迫することになります。このため、被災労働者やその遺族と企業との間に補償をめぐるトラブルが生じ、更には民事訴訟などに発展する場合も少なくありません。

このような事情にかんがみ、建設共済保険では、軽度の障害を広く対象とすることにより掛金の負担増を招くことを避け、特に死亡や重度の障害等に重点を置き、安い掛金で高額な補償が得られるようにしています。

労災保険の概要と補償内容について ▶