保険金区分の新設および無事故割引率の改定等について

当財団では、令和3年10月1日より保険金区分の新設および無事故割引率の改定等を下記のとおり実施することといたしました。
令和2年11月に制度創設50周年を迎えた当財団は、今後とも建設共済保険の一層の充実に努めて参りますので、変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、この改定に伴い、令和3年10月1日以降に新規に加入を検討されている方で、掛金試算をご希望の方は、改定後の掛金試算をご利用下さい。令和3年10月1日以降に更新を迎えられる方の掛金試算は当財団に直接お問合せください。

掛金試算をご希望の方
  • 年間完成工事高契約の保険金区分の新設

    ご契約者さまから、建設共済保険の最高補償額である保険金区分「4,000万円」では不足であるといった声が寄せられていることから、ご要望にお応えして保険金区分「5,000万円」を新設しました。

    ※詳細は別紙「保険金区分の新設のお知らせ」をご覧ください。

  • 年間完成工事高契約の無事故割引率および適用方法の改定

    完工高10億円以上のご契約の増加や保険金お支払状況等を踏まえ、共済保険制度の公平性と安定性を確保していくことを目的として、無事故割引率および適用方法を改定しました。

    • (1) 無事故割引率の基準となる完工高区分(以下、「区分」という。)を完工高10億円以上について、3区分から9区分に細分化し、全体で12区分としました。

    • (2) 保険金支払いがあった後や区分間を移動する際に掛金が極端な跳ね上がりや割高・割安となるのを極力是正するため、無事故割引率(以下、「割引率」という。)の見直しを行いました。

      • ① 保険金支払いがあった契約は、新区分の割引率を適用します。(翌年度の掛金の跳ね上がりを緩和するため、完工高5億円以上の新区分においてランク2の割引率を引き上げます。)

      • ② 一部を除いて割引率(ランク3)は引き下げとなりますが、一律の改定は行わず、以下のとおり最長5年間の経過措置を講じることとします。
        完工高2億円以上:更新契約で区分が上がる契約に限定して新区分の割引率を適用します。(①でなければ、前年度の割引率をすべて上回ります。)それ以外は経過措置として現行の割引率を適用します。
        完工高2億円未満:現行のまま割引率を据え置きます。(新区分の割引率を適用しますが、割引率は現行の割引率と同じです。)

    ※詳細は別紙「無事故割引率の改定のお知らせ」をご覧ください。

  • 建設共済保険制度の掛金割合の変更について

    平成28年度から建設共済保険の掛金を保険事業と共済事業(労働安全衛生推進事業・育英奨学事業・一般助成事業)に配分し、労働安全衛生推進事業には、ご契約者の掛金の一部と累積剰余金を充ててまいりましたが、新たな剰余金の活用が今後見込めなくなることから、今般、建設共済保険制度で実施する各事業の財政的均衡と継続的安定を図るため掛金割合を見直すこととし、保険事業に充当する掛金割合を85%から82%に、共済事業に充当する掛金割合を15%から18%にそれぞれ変更いたします。