建設共済保険とは、建設業およびこれに関連して行う建設業以外の事業に従事する労働者が、業務・通勤災害により死亡したり、重度の障害を残した場合、または傷病の状態にある場合に国の労災保険の給付に上乗せして保険金を支払う法定外労災補償制度です。
法定外労災補償制度は、経営事項審査の審査項目として、労働福祉の状況の中に加入の有無を加え、加点評価の対象としています。
「年間完成工事高契約」を基幹契約とし、付随契約として「関連事業契約」「甲型共同企業体契約」がございます。
共済団が行う建設共済保険は、建設業の現場に従事する労働者が、業務災害、通勤災害で死亡、重度の障害または傷病を受けた場合に保険金を支払う制度です。
万一、死亡や重度の障害等を残す労働災害が発生すれば、労災保険による補償のほかに、事業主の過失の有無に関わりなく、更なる追加的補償が必要となるのが一般的です。建設業界を取り巻く環境が厳しい今こそ、予期しない災害から生ずる多額の出費を回避し、堅固な経営基盤を創り上げるためにも、建設共済保険への加入をおすすめします。
労災保険において障害等級7級以上に認定されるような場合は、年金が給付されることからも分かりますように、障害の程度は重く、多くの場合、被災労働者は元の職場へ復帰できない状況に立ち至ることになります。他方、給付される労災保険の年金額(障害等級7級で給付基礎日額の131日分)も、通常、それまでの年収額より減少することになり、被災労働者や遺族の生活を圧迫することになります。このため、被災労働者やその遺族と企業との間に補償をめぐるトラブルが生じ、更には民事訴訟などに発展する場合も少なくありません。
このような事情にかんがみ、建設共済保険では、軽度の障害を広く対象とすることにより掛金の負担増を招くことを避け、特に死亡や重度の障害等に重点を置き、安い掛金で高額な補償が得られるようにしています。