公益財団法人 建設業福祉共済団 定款
第1章 総則
(名称)
          第1条 この法人は、公益財団法人建設業福祉共済団という。
(事務所)
          第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
          2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
          第3条 この法人は、建設業を営む事業主(以下「事業主」という。)が雇用する従業員の福祉の増進を図ること、並びに建設業の近代化、合理化の促進に関する助成及び指導を行うことを目的とする。
(事業)
          第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
          (1)保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第五十一号)に基づく認可特定保険業
          (2)事業主が雇用する従業員に係る福利厚生事業に関する調査研究
          (3)事業主が雇用する従業員に係る福利厚生事業の実施
          (4)建設業の近代化、合理化の促進に関する援助
          (5)建設業における災害防止に対する援助
          (6)建設業の経営及び労働問題に関する指導
          (7)その他この法人の目的達成に必要な事業
          2 前項の事業は日本国内において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(財産の種類)
          第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
          2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うための財産として、理事会で定めたものとする。
          3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
          4 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
          第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
          第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
          2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
          第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
          (1)事業報告
          (2)事業報告の附属明細書
          (3)貸借対照表
          (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
          (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
          (6)財産目録
          (7)キャッシュ・フロー計算書
          2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。
          ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
          なお、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
          3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
          (1)監査報告
          (2)会計監査報告
          (3)理事及び監事並びに評議員の名簿
          (4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
          (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定) 
          第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
          第10条 この法人に評議員8人以上10人以内を置く。
(選任及び解任)
          第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
          2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件を満たさなければならない。
          (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものとする。
          イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
          ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
          ハ その評議員の使用人
          ニ ロ又はハに掲げる者以外であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
          ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
          ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
          (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
          イ 理事
          ロ 使用人
          ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
          ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
          ① 国の機関
          ② 地方公共団体
          ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
          ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
          ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
          ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
          3 評議員は、本会の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
          第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
          2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
          3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
          第13条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
          第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
          第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
          (1)評議員の選任及び解任
          (2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
          (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
          (4)理事及び監事の報酬等の額
          (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
          (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書の承認
          (7)財産目録の承認
          (8)定款の変更
          (9)残余財産の処分
          (10)基本財産の処分又は除外の承認
          (11)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
          第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
          第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
          2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
          第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
          2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
          (1)理事及び監事の解任
          (2)定款の変更
          (3)基本財産の処分又は除外の承認
          (4)その他法令で定められた事項
          3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
          第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該議案について決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
          第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
          2 当該評議員会において選出された議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員等
(役員の定数)
          第21条 この法人に、次の役員を置く。
          (1)理事8名以上10名以内
          (2)監事2名以上3名以内
          2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長、専務理事及び常務理事を各1名置くことができる。
          3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
          4 この法人に、会計監査人を置く。
(役員の選任)
          第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
          2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
          第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
          2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。
          3 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
          4 副理事長は、理事長を補佐して、業務を分担執行する。
          5 専務理事は、副理事長を補佐して、業務を分担執行し、副理事長に事故があるとき又は副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
          6 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
          第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
          2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
          第25条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
          2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
          (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
          (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
          第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
          2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
          3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
          4 増員により選任された理事の任期は、現任者の残存期間とする。
          5 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
          6 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
          第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
          (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
          (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
          2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
          (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
          (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
          (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
          3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、会計監査人を解任することができる。
          この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
        
(役員及び会計監査人の報酬等)
          第28条 役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
          2 会計監査人に対する報酬等は、監事の同意を得て、理事会において別に定める。
        
(役員及び会計監査人の損害賠償責任の一部免除)
          第29条 この法人は、役員及び会計監査人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
          2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
(顧問及び相談役)
          第30条 この法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
          2 顧問及び相談役は、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
          3 顧問及び相談役の任期は、理事会において任期を定める。再任を妨げない。
          4 顧問及び相談役は、理事会からの諮問に応じ、この法人の運営の基本的事項に関して意見を述べることができる。
          5 顧問及び相談役に対して報酬を支払う必要がある場合は、理事会において定める。
(参与)
          第31条 この法人に、参与若干名を置くことができる。
          2 参与は、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
          3 参与の任期は、理事会において任期を定めた上で選任し、再任を妨げない。
          4 参与は、この法人の業務の運営に関する専門的事項について理事長の諮問に応ずるほか、必要と認める場合は、理事長に意見を述べることができる。
          5 参与に対して報酬を支払う必要がある場合は、理事会において定める。
第7章 理事会
(構成)
          第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
          第33条 理事会は、次の職務を行う。
          (1)この法人の業務執行の決定
          (2)理事の職務の執行の監督
          (3)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
          第34条 理事会は、理事長が招集する。
          2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は専務理事が理事会を招集する。
(議長)
          第35条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。ただし、前条第2項に定める場合は副理事長又は専務理事がこれにあたる。
(決議)
          第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
          第37条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該議案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
          第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
          2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
          第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
          2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
          第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
          第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
          第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
          第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
          2 事務局には、所要の職員を置く。
          3 職員は、理事長が任免する。
          4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
          第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
          2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
          2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
          3 この法人の最初の代表理事(理事長)は吉田一彦とする。
          4 この法人の最初の業務執行理事は、次の通りとする。
            専務理事 齋藤 實
附則
この定款は、平成27年9月1日から施行する。
