当財団では、令和3年6月18日付で厚生労働省及び国土交通省の認可を得て、令和3年10月1日より無事故割引率等の改定を下記のとおり実施することとなりました。近年、建設共済保険制度の加入企業の構造的変化と完工高の二極分化が進行している中で、掛金の収入構造の変化と無事故割引率をどう調整していくかが課題となっており、平成27年度に実施した無事故割引率2割拡大に伴って、保険金が支払われた後の掛金の跳ね上がりや、完成工事高の区分が上下した際の掛金の割高・割安が顕著となって歪みが生じていることから、今般の改定によって極力是正していくことといたします。
今後とも「契約者と業界の発展のために」をモットーにして建設共済保険の普及促進に邁進して参りますので、引き続き皆さま方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
無事故割引率及び適用方法の改定について
完工高10億円以上のご契約者の増加や保険金の支払状況等を踏まえて、建設共済保険制度の公平性と安定性を確保することを目的として、令和3年10月1日より無事故割引率および適用方法を改定いたします。
無事故割引率の適用基準となる完工高区分(以下、「区分」という。)を完工高10億円以上について、現行3区分を9区分に細分化し、全体で12区分に改定いたします。
保険金支払いを受けた後や、契約更新時に区分間を移動する際に掛金が極端な跳ね上がり、契約更新前後の掛金の割高・割安となることを極力是正するため、無事故割引率(以下、「割引率」という。)を改定いたします。
保険金の支払いを受けて契約の更新を迎える場合は、改定後の割引率を適用いたします。
※新区分では完工高5億円以上のランク2の割引率を引き上げて、契約更新後の掛金の跳ね上がりが緩和されることになります。
新区分でのランク3の割引率は一部を除いて引き下げられますが、一律の改定は行わず、以下のとおり最長5年間の経過措置を講じることとします。
完工高2億円以上:施行日以降の契約更新において、区分が上がる場合は改定後の割引率を適用します(①でなければ、前年度割引率をすべて上回ります。)。区分が上がらない場合(同一または下がる場合)は経過措置により改定前の区分による割引率を適用いたします。
完工高2億円未満:割引率に変更がないため、改定後の割引率を適用いたします。令和3年10月1日以降に新規に加入するご契約者には、改定後の割引率を適用いたします。
※詳細は別紙「無事故割引率の改定のお知らせ」をご覧ください。
建設共済保険制度の掛金割合の変更について
ご契約者が納付する掛金は、保険事業に相当する掛金と共済事業(育英奨学事業、労働安全衛生推進事業、一般助成事業)の掛金とに配分し、労働安全衛生推進事業には掛金のほか、累積剰余金を充てて事業を進めておりましたが、新たな剰余金の活用が今後見込めなくなることから、今般、建設共済保険制度として実施する各事業の財政的均衡と継続的安定を図るため、令和3年10月1日より以下のとおり掛金割合を改定いたします。
年間完成工事高契約の保険金区分「5,000万円」の新設
建設共済保険の最高補償額である保険金区分「4,000万円」では不足とのご契約者からの声が寄せられていることから、令和3年10月1日より現行4区分(1,000万円~4,000万円)に「5,000万円」を追加し全5区分に改定いたします。
※詳細は別紙「保険金区分の新設のお知らせ」をご覧ください。