契約者割戻金制度の導入について

2022-01-26 (水) 公開

当財団は、平成25年に厚生労働省及び国土交通省から特定保険業の認可を取得すると同時に、内閣府の認定を受けて、保険事業ほか2事業を公益目的事業として運営する公益財団法人に移行しました。
それ以降、公益法人に課せられた「収支相償の原則」(収支ゼロないしマイナス)を遵守するため、平成27年度には無事故割引率を2割拡大して掛金負担の低減を図り、平成28年度からは剰余金の計画的な解消策として「労働安全衛生推進事業」を立ち上げて労働安全衛生用品の頒布などご契約者様への還元を行って参りました。

こうした中、今般、「収支相償の原則」を恒久的に満たす新たな仕組みとして、建設共済保険の普通保険約款等の改定を行い、毎年の保険事業の決算における経常収支の剰余金を原資とした「契約者割戻金制度」を令和4年4月1日より導入し、令和5年度からお支払いいたします。
今後とも建設共済保険の一層の充実に努めて参りますので、変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

契約者割戻金制度とは

毎年の保険事業の決算において、経常収支の剰余金が発生した場合に、その全額を原資として主務官庁の認可を得た所定の方法により計算した金額をご契約者様に割り戻す制度であり、主なポイントは以下のとおりです。

  1. 毎年の契約者割戻金の原資となる剰余金は、年度間の衡平性を確保するため、当事業年度を含む過去3ヶ年の平均値を用います。
    ※平均値が「0」(原資なし)となった年度は、契約者割戻金の支払いはありません。
  2. 契約者割戻金の支払いの対象契約は、決算日(3月31日)において有効に成立している契約とします。
  3. 契約者割戻の基準となる保険料(掛金の保険事業分)は、契約者割戻金を支払う保険契約の当事業年度における経過保険料(当事業年度中の保険期間に対応する保険料とし、事業年度を跨る保険料については事業年度ごとの保険料を区分して算出します。)となります。
  4. 上記1の過去3ヶ年の剰余金の平均値を、当事業年度における契約者割戻基準保険料の総額で除した値を契約者割戻率とします。
  5. 上記3の契約者割戻基準保険料に、上記4の割戻率を乗じた値(10の位を四捨五入して100円単位とします。)が、個々のご契約者様にお支払いする契約者割戻金となります。
    ※契約者割戻金の額が100円に満たない場合は、契約者割戻金の支払いはありません。
  6. 契約者割戻金の支払期限は、年間完成工事高契約および関連事業契約にあっては、翌事業年度の9月末日、共同企業体契約にあっては、共同企業体契約の保険料の精算日が属する事業年度の翌事業年度の9月末日とします。
  7. なお、経過措置として、令和2年度および令和3年度の決算に対してもそれぞれ遡及して適用することとし、令和2年4月1日以降に新規加入又は契約更新をした共済保険契約(その更新前の保険契約を含む。)から適用し、令和4年度分とあわせて令和5年度に口座振込にてお支払いいたします。