回答 ― 関連事業契約 ―

Q01年間完成工事高契約の申込書と関連事業契約の申込書が一つになっていますが、関連事業契約には必ず加入しなければいけないのでしょうか。
A01関連事業契約は貴社の役員(事業主(保険契約者を除く))、事務職員や建設業以外の製造業などの事業(労災保険でいう継続事業)または林業で働く方の補償を必要とする場合にご加入してください。補償洩れを防ぐ為にも是非ご加入されることをお勧めします。
なお、年間完成工事高契約は建設工事現場(労災保険上の建設有期事業)で働く方を補償するものです。

☆ 林業および継続事業:前年度労災確定保険料額に所定の掛金率を乗じて掛金を算出。
《計算式》 前年度労災確定保険料額×掛金率/100=掛金
【添付書類】労災保険概算・確定保険料申告書の写し
(労災保険の手続きを事務委託されている場合は、労働保険料納入通知書の写し)

☆役 員:役員は記名式の加入となりますので、申込書に補償を必要とする役員氏名を記入してください。
1名につき定額(年額)掛金となります。
【添付書類】不要です。

Q02関連事業契約の申し込みをしたいのですが、掛金算出の基準となる労災保険確定保険料額がわかりません。
どのような書類を見て記入すればいいのでしょうか。 また、申込書に記入する事業種類コードについても教えてください。
A02労災保険確定保険料額は、添付書類でもある、「労働保険 概算・確定保険料申告書」または「労働保険料納入通知書」に記載されている、お申込み頂く当該業種の前年度労災確定保険料額をご記入ください。
その上下に労働保険料や特別加入、雇用保険分などが記載されていますが、その分を加算したり、書き間違えたりしないようご注意ください。
事業種類コードについては、「労働保険 概算・確定保険料申告書」の上部、労働保険番号の右に各種区分という欄があります。
その欄に記載されている4桁の数字の前2桁が事業種類コードの番号になります。
なお、「労働保険料納入通知書」には業種が記載されている欄がありませんので、委託をされている事務組合にご確認ください。
Q03事務職員が建設工事現場へ書類などを届けに行き被災した場合は、年間完成工事高契約で補償されるのでしょうか。
A03年間完成工事高契約は保険契約者が施工する建設工事現場(労災保険でいう建設有期事業)で働く労働者を補償する契約です。
したがって、事務職員や製造業、砕石業など建設業以外の兼営する事業(労災保険でいう継続事業および林業)で働く方につきましては、別途関連事業契約に加入していなければ補償を受けることはできません。
実際に事務職員や兼営する事業で働く方が、業務上、通勤途上の災害により被災した際、関連事業契約に加入していなかったため、保険金が支払われなかった事例もありますので、補償もれを防ぐためにも、関連事業契約へのご加入をお勧めします。
Q04申込書の役員氏名欄には全役員の氏名を記入しなければいけませんか。
A04役員氏名欄には業務上、通勤途上の災害を補償したい役員氏名のみご記入ください。
役員氏名欄に記入があった場合は、人数分の掛金をいただき補償します。
なお、保険契約者である代表者につきましては、年間完成工事高契約で補償されておりますので、氏名を記入する必要はありません。
Q05申込書の役員氏名欄に代表者の名前を記入しましたが削除されています。
補償にならないのでしょうか。
A05申込書の契約者欄に記載されている保険契約者(代表者)に限り、無料補償となりますので記入いただかなくても補償されております。