回答 ― 甲型共同企業体契約 ―

Q01工事を共同企業体として受注しました。 加入手続きについて教えてください。
A01工事請負契約書所定の申込書に必要事項を記入し、捺印のうえ、添付書類(工事請負契約書[写し]、掛金の払込金受領証[写し])を添えて、共済団までお送りください。

申込書類に記載の申込日と掛金の支払日のいずれか遅い日の翌日から工事終了日まで、お申し込みいただいた当該共同企業体工事現場で働く労働者(下請事業所に雇用される労働者、アルバイト等含む)が業務災害・通勤災害により、死亡、身体障害1~7級、傷病1~3級に該当した場合に保険金を支払います。

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【掛金計算方法】
当該共同企業体工事現場全体の請負金額(消費税は除く)に該当工事種類に応じた所定の掛金率(年間完成工事高契約と同じ)を掛けて算出します。
出資比率に応じた自社の持ち分だけの契約はできません。
契約期間が12ヶ月以上で請負金額が1億円以上の場合は、掛金を4回まで分割して振り込むことができます。

Q02共同企業体工事が完了すると掛金の精算があるそうですが、どのような手続きをしたらいいのでしょうか。
A02工事終了届け工事終了予定日の1ヶ月前に、共済団から「工事終了届」を送付しますので、必要事項を記入し、捺印のうえ、労災保険確定保険料申告書(様式6号)の写しを添付し、返送してください。
請負額の増・減および無事故割引率、払込割引率を適用し、掛金の精算を行います。

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Q03共同企業体工事を受注しましたが、代表会社が年間完成工事高契約に加入していません。 構成員でも加入できますか。
A03構成員のいずれか1社が年間完成工事高契約に加入していれば、代表会社でなくても契約できます。
ただし、1現場につき1契約となりますので、事前に構成員間で話し合ってご加入ください。
Q04特定の現場だけ年間完成工事高契約と違う保険金区分で加入することはできますか。
A04特定の現場だけ保険金区分を増(減)額して加入することはできません。
甲型共同企業体契約(関連事業契約も同様)の保険金区分は、保険契約者が年間完成工事高契約で選択した保険金区分と同一としています。
Q05工事終了届が届きましたが、工期が延びています。どのような手続きをとったらいいのでしょうか。
A05工期の延長については、所轄の労働基準監督署に「名称、所在地等変更届」を提出して工期を変更していれば、その写しに契約番号を必ずご記入のうえ、FAX等でお送りください。工事請負変更契約書でも構いません。
変更届を提出していない場合は、共済団までご連絡ください。
変更手続きを行った場合、変更後の新しい保険証券・加入証明書を共済団よりお送りします。
Q06請負金額に増減があった場合の手続き方法を教えてください。
A06請負金額の増減については、速やかに工事請負変更契約書など請負金額の変更が分かる書類の写しに契約番号を記入のうえ、FAX等でお送りください。
共済団より、変更処理後の掛金の差額について、調整方法をご連絡します。
変更手続きを行った場合、変更後の新しい保険証券・加入証明書を共済団よりお送りします。
Q07その現場で追加工事が出た場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
A07追加工事分について、別途に労災保険を成立させている場合は、新たに契約が必要になります。
成立していなければ、元の契約の工期や請負金額の変更手続きをしていただきます。
Q08工事終了届の記入欄に、「保険金請求予定の有・無」とありますが、どのように記入したらいいのでしょうか。
A08保険金請求予定とは共同企業体工事期間中に事故があり、共済団へ保険金の請求をする予定があるかないかを確認するための記入欄です。
またこの欄は、掛金精算の無事故割引率適用にも関係しますので、必ずご記入ください。