回答 ー契約者割戻金制度ー

Q01契約者割戻金制度を導入した理由は何ですか?
A01 当団は、平成25年に厚生労働省及び国土交通省から特定保険業の認可を取得すると同時に、内閣府の認定を受けて、保険事業ほか2事業を公益目的事業として運営する公益財団法人に移行しました。
それ以降、公益法人に課せられた「収支相償の原則」(収支ゼロないしマイナス)を遵守するため、平成27年度には無事故割引率を2割拡大して掛金負担の低減を図り、平成28年度からは剰余金の計画的な解消策として「労働安全衛生推進事業」を立ち上げて労働安全衛生用品の頒布などご契約者様への還元を行って参りました。
こうした中、今般、「収支相償の原則」を恒久的に満たす仕組みとして、毎年の保険事業の決算における経常収支の剰余金を原資とした「契約者割戻金制度」を新たに導入することとしたものです。
Q02契約者割戻金はいくらになりますか?
A02 【令和4年度決算分の場合】
令和4年度の保険事業の決算日(令和5年3月31日)をもって、令和2年度から令和4年度の各年度の経過保険料や割戻率を算出しますので、今現在お支払いする割戻金は不明です。
令和5年8月頃に、確定した割戻金のご案内を通知いたしますのでご了承願います。(割戻金が0円のご契約者様にも通知いたします。)
なお、割戻金のお支払いは令和5年9月末日を支払期限としています。
Q03契約者割戻金は自分で計算できますか?
A03 ご自身で割戻金を算出することはできません。
割戻金の計算については、経過保険料や割戻率等を算出する必要があるため、令和4年度決算分の場合、当団で計算した割戻金のご案内を令和5年8月頃に通知いたします。
Q04なぜ契約者割戻金の原資は過去3ヶ年の平均値なのでしょうか?
A04 保険の特質上、剰余金の額は年度によって大きく変動することもあり、年度間の衡平性と制度の安定性を確保するために、過去3ヶ年の平均値を採用することとしました。
例えば、割戻金の原資となる剰余金を単年度(1年)とした場合には、保険事業の収支がマイナスになった年度は、割戻金の原資が「0」となり、ご契約者様へ割戻金が支払われなくなるため、過去3ヶ年の平均値が妥当であると判断したものです。
Q05割戻率の求め方を教えてください。
A05 割戻率は、「過去3ヶ年の剰余金の平均値」が分子で、年度内に支払われた対象契約全体の経過保険料の総額にあたる「契約者割戻基準保険料の総額」を分母として算出します。
Q06掛金が少額の場合、契約者割戻金はありますか?
A06 割戻金の最低金額は100円とさせていただいており、割戻金計算の結果、それ以上の金額であった場合にお支払いします。
Q07経過措置として令和2年度及び令和3年度の決算に対してもそれぞれ遡及して適用するとはどういうことですか?
A07 令和2年度の保険事業の決算においても剰余金が発生(令和3年度はR4.3.31決算時に確定)しているため、過去に遡って、それぞれの事業年度末の有効契約を対象に割戻金をお支払いします。
Q08剰余金が発生しなかった場合はどうなりますか?
A08 当事業年度を含む過去3ヶ年の剰余金の平均値が0円であった場合、割戻金はありません。仮に当事業年度では剰余金が発生しなかった場合でも過去2ヶ年のうちに剰余金が発生している場合には割戻金が支払われます。
Q09契約者割戻金は、経理上どのように処理すればいいですか?
A09 「雑収入」に該当すると考えますが、詳しくは顧問税理士等にご確認ください。
Q10口座情報の登録の案内はどのタイミングで行いますか?
A10 既にご加入いただいているご契約者様の場合は、令和4年4月に契約更新を迎えるご契約者様より順次、口座情報を記入する所定用紙を契約更新時に「更新申込書」と一緒にお送りいたしますので、ご記入の上、「更新申込書」と併せてご返送ください。
また、新規で年間完成工事高契約(関連事業契約)にご加入する場合は、令和4年4月より「新規申込書」に口座情報を記入する欄を設けますので、そちらにご記入ください。
Q11年間完成工事高契約(関連事業契約)と甲型共同企業体契約は別々で契約者割戻金を計算し、支払いも別々ということですか?
A11 甲型共同企業体契約の割戻金については精算が完了した事業年度に契約毎に算出し、同じ事業年度の年間完成工事高契約(関連事業契約)の割戻金と合算して翌事業年度の期日までに年間完成工事高契約(関連事業契約)でご登録いただいた口座にお支払いします。